補助金とは?補助金に詳しい行政書士がわかりやすく解説します!

補助金

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(以下はリード文で本文を読めせるために魅力的な文章で作成いたします。)

こんにちは、高橋行政書士事務所です。

補助金の申請については「補助金の申請書類の書き方がわからない!」「補助金の申請書類を作っている時間がない!」「補助金が受けられるかどうかの判断がつかない!」などの理由から補助金の制度を有効に活用できていない企業が数多く存在します。

確かに補助金については驚くほど多くの種類がありますし、補助金の申請には専門的な知識が必要になってくるケースもあります。

今回のコラムでは、「補助金とは?」というテーマで補助金とはどういった制度なのか?どんな特徴があって、どんなメリットやデメリットがあるのかといったところに焦点を当てて補助金についてわかりやすく丁寧に解説をいたします。

ぜひ、今回のコラムを読んでいただき補助金についての基本的な知識を身に付けていただきたいと思います。また補助金に興味がある経営者の皆様にとって有益な情報を載せていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

補助金は原則として返済が不要な国などからの現金給付になります!

(アイキャッチ画像の2つ目です。1つ目のアイキャッチ画像と同様に内容とリンクしたものを選択。なくても可)

(ここから下が本文になります。メニューを分けて専門用語を避けて作成します。)

まずは、補助金と似ている制度に助成金がありますが、まず補助金と助成金の違いについて解説をいたします。

補助金も助成金も原則として返済が不要だということは同じなのですが、補助金は予算が決まっていて最大で何件までといった決まりがありますので、補助金の公募の方法によっては抽選や早い者勝ちになるなど、補助金を申請しても受給してもらえない可能性があります。

その一方で助成金は受給される要件が決まっていますので、その要件を満たしていれば助成金はほぼ受給することが出来ます。

また、補助金のほとんどは経経済産業省から支給されて財源はわたしたちが納税した税金になりますが、助成金のほとんどは厚生労働省から支給されて財源は雇用保険からになります。

補助金は、助成金と比較して期限も限られているし審査も難しいのであれば助成金の方がお得な感じがしますが、補助金の方が助成金よりも種類が豊富であり、また補助金の方が助成金より支給額が大きい場合が多いといったことや経費として認められる範囲が広いといったメリットがあります。

補助金の特徴について専門家がわかりやすく解説をいたします。

まずは、前述いたしましたが補助金は返済が不要ですが、補助金を受給には細かい要件がありますし、補助金を受給するには事業計画書などの作成には専門的な種類が必要になります。

また補助金の対象経費は決まっていますし、補助金を申請する対象期間も決められています。

基本的に補助金は後払いで、また補助金には報告義務があり費用を支払った報告をしなければ補助金の支払いはされません。

補助金を受給される可能性を上げたいのであれば、専門家に相談するのが1番の方法なので、お気軽に当事務所の無料相談をご利用してください。

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よく活用される補助金について専門家がわかりやすく解説をいたします。

ここでは、よく活用される補助金について解説をいたしますが、よく活用されている補助金に「小規模事業者持続化補助金」「ものづくり補助金」「IT導入補助金」の3つがあります。

小規模事業者持続化補助金の特徴を専門家がわかりやすく解説!

まず、小規模事業者持続化補助金は小規模事業者が活用できる使い勝手がいい補助金になります。

小規模事業者持続化補助金は、補助率が3分の2で補助の上限額は50万円になります。

では、今回の補助金の受給ができる小規模事業者について解説いたしますが、商業やサービス業では常時使用している従業員の数が5人以下で、そのサービス業のうちでも宿泊業や娯楽業、また製造業に関しては常時使用している従業員の数が20人以下の事業者に限られます。

また小規模事業者については対象外の業種があり、医療関係、農業関係、社団法人、財団法人、学校法人、宗教法人などは小規模事業者持続化補助金の受給の対象外になります。

次にどんなものが対象になって小規模事業者持続化補助金の受給になるかですが、販売促進用のチラシの作成、広告費(リスティング広告やその他SNSの広告など)、ホームページ作成費、販売システム、新商品の開発、店舗の改装などと多くのことが小規模事業者持続化補助金の受給の対象になります。しかし、汎用性が高く他にも使用することが出来るパソコンやタブレット、電話機、複合機などは小規模事業者持続化補助金の受給の対象にはなりません。

ものづくり補助金の特徴を専門家がわかりやすく解説します!

まず、ものづくり補助金に関しては支給される額も大きいので、他の補助金よりも受給に関するハードルが高く設定されています。また、ものづくり補助金の申請には革新性が要求されいて、自社にとって新たな取り組みであり、他社でも一般的ではなく、その地域や業種では先進的であるという革新性が求められます。

この革新性についてはお客様の新たな要求に答えることが出来るということが重要で、よりコンパクトにしたいとか、より強度を上げて欲しいといったことに答えるということでもあります。

次にものづくり補助金は、補助率が3分の2で補助の上限額は1000万円と高額になります。

では、ものづくり補助金の受給ができる対象事業者について解説いたしますが、対象は中小企業と個人事業主に限られていて、製造業では資本金が3億円以下で従業員が300人以下の会社及び個人、卸売業では資本金が1億円以下で従業員が100人以下の会社及び個人、小売業では資本金が5千万円以下で従業員が50人以下の会社及び個人、サービス業では資本金が5千万円以下で従業員が100人以下の会社及び個人に限られます。

また、ものづくり補助金については対象外の業種があり、医療法人、社団法人、財団法人、学校法人、宗教法人などはものづくり補助金の受給の対象外になります。

次にどんなものが対象になってものづくり補助金の受給になるかですが、設備投資用の機械、システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、原材料費、外注費などと多くのことがものづくり補助金の受給の対象になります。しかし、汎用性が高く他にも使用することが出来るパソコンやタブレット、電話機、複合機などは小規模事業者持続化補助金と同様にものづくり補助金の受給の対象にはなりません。

ものづくり補助金は受給のハードルが高いというのは前述いたしましたが、ものづくり補助金は採択の可能性を上げるための加点制度があり、その加点制度を上手く活用することでものづくり補助金を受給する可能性を上げることが出来ます。ものづくり補助金の加点制度については別のコラムで詳細を紹介いたしますが、専門家に相談するのが1番最良なの方法なので、お気軽に当事務所の無料相談をご利用してください。

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IT導入補助金の特徴を専門家がわかりやすく解説します!

IT導入補助金とは、中小企業などのITの導入を支援する目的で業務の効率化や生産性を向上させてくれる補助金になります。

まず、IT導入補助金の受給ができる対象事業者について解説いたしますが、対象は中小企業と個人事業主に限られていて、製造業では資本金が3億円以下で従業員が300人以下の会社及び個人、卸売業では資本金が1億円以下で従業員が100人以下の会社及び個人、小売業では資本金が5千万円以下で従業員が50人以下の会社及び個人、サービス業では資本金が5千万円以下で従業員が100人以下の会社及び個人に限られます。ここまではものづくり補助金の場合と同じなのですが、IT導入補助金については、医療法人、社団法人、財団法人、学校法人、宗教法人などもIT導入補助金の受給の対象になります。

次にIT導入補助金は、他の補助金と違い年度によって補助率が大きく変化するのが特徴で、一般的には補助率が2分の1から3分の2で補助の上限額は30万円~450万円になります。

次にどんなものが対象になってIT導入補助金の受給になるかですが、クラウド会計システム、在庫管理システム、営業管理システム、POSレジなどがIT導入補助金の受給の対象になります。しかし、汎用性が高く他にも使用することが出来るパソコンやタブレット、電話機、複合機などは他の補助金と同様にIT導入補助金の受給の対象にはなりません。なお、IT導入補助金は現在すでに商品化されているITシステムを購入する場合が対象で、新たに開発するシステムはIT導入補助金の受給の対象にはなりません。 

IT導入補助金という名前からホームページの制作は受給の対象になりそうですが、実はホームページの制作はIT導入補助金の受給の対象にならないことは覚えておきましょう。

以上の3つが受給しやすい補助金になりますが、申請方法や内容などは毎年変更されることがありますので、実際に補助金の受給を検討されている企業の方は当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

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以上で解説をしてきたように補助金を受給するメリットは、補助金は一般的な融資を受けるのとは違って返済が不要だということです。

逆に補助金を受給するデメリットについては、補助金を申請するのに時間がかかり会社に負担がかかるといったことが挙げられますが当事務所の無料相談っを活用することで会社の負担が少しでも解消されることが考えられますので、お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。

ここまでで、「補助金とは?補助金に詳しい行政書士がわかりやすく解説します!」の解説は以上になります。

(この下はのエリアは事務所の相談へ誘導します。)

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